介護保険施設での指定基準の身体拘束禁止規定 |
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(平成11年3月31日 厚生省令 第37,38,40,41号より) |
「サービスの提供にあたっては、当該入所者(利用者)
又はほかの入所者(利用者)等の生命または身体を保護するため 緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者(利用者)の行動を 制限する行為をおこなってはいけない。 |
●緊急やむを得ない場合の対応 介護保険指定基準上、「当該入所者(利用者)又は他の入所者(利用者)などの生命又は身体を保護するためやむを得な場合」には身体拘束が認められているが、これは「切迫性」「非代替性」「一時性」の三つの要件を満たし、かつ、それらの要件の確認などの手続きが極めて慎重に実施されているケースに限られる。
●三つの要件をすべて満たすことが必要 以下の三つの要件をすべて満たす状態であることを「身体拘束廃止委員会」などのチームで検討、確認、記録しておく。
「切迫性」 利用者本人または他の利用者等の生命または身体が 危険にさらされる危険性が著しく高いこと。 「切迫性」の判断を行う場合には、身体拘束を行うことにより本人の日常生活などに与える悪影響を勘案し、それでもなお身体的拘束を行うことが必要となる程度まで利用者本人等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が高いことを、確認する必要がある。
「非代替性」 身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がないこと。 「非代替性」の判断を行う場合には、いかなるときでも、まずは身体拘束を行わずに介護するすべての方法の可能性を検討し、利用者本人等の生命または身体を保護するという観点から、ほかに代替手法が存在しないことを複数のスタッフで確認する必要がある。
また、拘束の方法自体も、本人の状態像等に応じてもっとも制限の少ない方法により行われなければならない。 「一時性」 身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。 「一時性」判断を行う場合には、本人の状態像等に応じて必要とされるもっとも短い拘束時間を想定する必要がある。
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